「管理職」だから残業代はつかないのでしょうか?
「管理職」でも残業代のつく人とつかない人がいます
たしかに労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法第41条第2号)には割増賃金の規定(労基法第37条)が適用されないため、残業代はつきません。
しかし、ここでいう「監督若しくは管理の地位にある者」というのは、
- 人事管理や組織運営などに裁量があり、
- 労働時間を一定程度自分の判断で決めることができ、
- 管理職相応の賃金などの処遇を受けている人のこと
※日本マクドナルド割増賃金請求事件判決(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)参照
をいいます。
①②③の全てに該当しない場合は、形式的に「店長」、「マネージャー」、「リーダー」などの役職で呼ばれていても、労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」にあたらないため、残業代を請求することが可能です。
これがいわゆる「名ばかり管理職」という問題です。
人事管理や組織管理はもっぱら上司に決められていたり、たびたび残業を命じられるなど労働時間に裁量がなかったり、管理職と言っても世間の一般社員とそれほど給料に違いがないなどの事情があれば、労働基準法上の「監督若しくは管理の地位にある者」ではないとして、割増賃金を請求することが可能です。