準備作業は労働時間に含まれるのでしょうか?

(この解説は、2016年1月16日にYahoo!ニュースに配信された取材記事に基づいて作成されています。)

個別指導塾「森塾」などを運営する湘南ゼミナールが、塾講師の賃金に未払いがあるとして、平成27年12月28日付で神奈川労働局相模原労働基準監督署から是正勧告を受けました。学習塾業界で慣行となっている報酬体系が問題を引き起こした格好です。

学習塾業界では、講師が授業を行った時間に対してのみ賃金を払い、授業の準備などに費やした時間は労働時間に含まない「コマ給」という仕組みが一般化しています。今回の湘南ゼミナールの問題は、学習塾業界全体へ大きな影響を与えることが予想されます。

労働者が顧客向けのサービスに従事する時間以外に、社内の準備作業などに従事する時間も労働時間として賃金をもらえるのでしょうか。どこまでが労働時間となるのかに関し、意外と企業も労働者も明確に意識していることは少ないと言えます。

佐藤宏和弁護士が解説します。

準備作業は労働時間に含まれるのでしょうか

–塾講師が授業の準備作業に費やした時間は、労働時間として認められるのでしょうか?

佐藤宏和弁護士(以下、佐藤) 労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえる場合は、準備作業中でも労働時間として認められます。授業を行うのに必要不可欠な準備作業であれば、塾の事務室でやるか自宅でやるかにかかわらず、その作業時間は労働基準法32条の「労働時間」にあたります。

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Yahoo!ニュース 2016年1月16日(土)14時0分配信

記事配信元:Business Journal

http://biz-journal.jp/2016/01/post_13327.html