長時間の残業に法的な上限はあるのでしょうか?
1.36(サブロク)協定を確認すること
労働基準法では、原則として週に40時間、1日8時間を超えた労働が禁止されています(労基法32条)
- 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この制限を解除するには、36(サブロク)協定という、事業場(支店、営業所など)ごとに労使間で合意した協定があり、これによって時間外・休日労働の上限が定められています。
- 第三十六条 使用者は、当該事業場に、(中略)協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、36(サブロク)協定は、厚生労働大臣の定めた「時間外労働基準」に従った内容でないと、労働基準監督署から是正を求められます。
- 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
このため、厚生労働大臣の定めた「基準」の範囲内で、36(サブロク)協定によって時間外労働(残業時間)の上限が定められています。
ご自分の勤める事業場に備えられた36(サブロク)協定の内容を確認してみてください。
2.未払残業代の請求が考えられます
最近でも、大手ディスカウントストアで違法な長時間労働があったとして、書類送検が行われました。書類送検とは、違法な長時間労働に対する都道府県労働局や労働基準監督署の是正命令に従わないなど悪質なケースに対して、刑事事件として起訴を検討するよう事件を検察官に対して送致することです。このような場合、時間外労働に対して割増賃金が適法に支払われていない可能性も高いため、労働者としては未払残業代の請求を考えることができます。
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