弁護士費用

 まずどのような結果を業務目標とするのかを弁護士と協議し、業務目標を定めます。次に、業務目標の達成によって依頼者が獲得できる経済的利益の見込みを算出し、その金額に従って着手金の額が算出されます。経済的利益の算出が困難な場合は、一定の仮定を置いて経済的利益を算出します。
 経済的利益の算出ができたら、一定の計算式に従って着手金の額が決められますが、事件の性質や依頼者の置かれた個別の事情によって、弁護士が独自に持っている計算式を用いる場合もありますし、日弁連の旧報酬規程と呼ばれる算定方法を用いる場合もあります。

         弁護士費用例①

        < 着手金 >

         10万円(税別)

        < 報酬金 >

         A 示談交渉 又は 労働審判による解決をした場合  経済的利益の額×25%(税別)

         B 訴訟による解決の場合              経済的利益の額×30%(税別)

         C 雇用継続 又は 復職したの場合         9か月分の給与額を経済的利益として経済的利益の額×25%(税別)

   弁護士費用例②

  < 着手金 >

  0円

  < 報酬金 >

  A 示談交渉 又は 労働審判による解決をした場合  経済的利益の額×25%(税別)

  B 訴訟による解決の場合              経済的利益の額×30%(税別)

  C 雇用継続 又は 復職したの場合         9か月分の給与額を経済的利益として経済的利益の額×25%(税別)

  < 保証金 >

  10万円(税別)

事案によって弁護士費用の算定が変わります。

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